令和7年度の国民健康保険料率(均等割額・所得割率)等が下表のとおり改定されました。
保険料は、世帯ごとの加入者数と所得額をもとにそれぞれ算出した医療分(基礎分)、支援金分(後期高齢者支援金等分)、介護分(介護納付金分)の各区分を合わせた金額となります。また、総所得金額等が基準以下となる世帯を対象とする均等割額の減額についても、減額基準が変更されました。
保険料の計算方法、均等割額の減額基準などの詳細は、4月中旬に国保加入世帯に送付する「国保だより」や小冊子「みんなで守ろうわたしたちの国保」をご覧ください。
令和7年度 国民健康保険料額
(1)~(3)の均等割額と所得割額(所得割率を用いて算定)の合計額が令和7年度の年間保険料額です。
(1)医療分 (加入者全員) | (2)支援金分 (加入者全員) | (3)介護分 (40~64歳の加入者) | |
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均等割額 | 47,300円/人 (前年度から1,800円減) | 16,800円/人 (前年度から300円増) | 16,600円/人 (前年度から100円増) |
所得割額 | 7.71% (前年度から0.98ポイント減) | 2.69% (前年度から0.11ポイント減) | 2.25% (前年度から0.06ポイント減) |
年間限度額 | 660,000円 (前年度から10,000円増) | 260,000円 (前年度から20,000円増) | 170,000円 (前年度と同額) |
(注釈)[年間所得額]前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額。
雑損失の繰越控除額は控除しません。分離譲渡所得は特別控除後の額で算定
令和7年度の保険料通知は、6月中旬に世帯主あてにお送りします。なお、納付方法は2種類あります。
[普通徴収]納付書や口座振替などによる納付方法です。年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に分けて納めます。
[特別徴収]年金から保険料を差し引く納付方法です。4・6・8月に仮徴収(注釈)として納めた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを10・12・2月の本徴収で納めます。
(注釈)前年度から引き続き特別徴収の場合は、令和7年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として各月に納めます。
非自発的失業者の方は届け出により保険料を軽減[要届け出]
企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業した国保加入者の保険料を軽減します。
【対象】雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかで、離職時の年齢が64歳以下の方
[軽減内容]前年の給与所得を100分の30として保険料を算定
旧被扶養者の方への軽減[要届け出]
【対象】被用者保険(会社の健康保険など。国保組合は対象外)から後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の国民健康保険加入者
[軽減内容]
- 所得割額を免除
- 均等割額を最大5割軽減(最長2年)
未就学児の均等割の軽減
【対象】6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」)
[軽減内容]均等割額を半額(5割減額)
(注釈)未就学児の国保資格が生じた日の属する月から適用
産前産後期間の保険料の免除[要届け出]
【対象】国民健康保険の被保険者で出産予定の方、出産日が令和5年11月1日以降の方
[軽減内容]算定した当該年度に納める保険料から、出産(予定)月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月間)のうち当該年度に属する月分を免除
(注釈)令和5年度は免除期間のうち令和6年1月以降の保険料が対象
【問い合わせ】医療保険課資格賦課係
電話:03-3647-8520、Fax:03-3647-8443
~こうとう区報 No.2242 令和7年4月11日発行 より抜粋~